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在宅重度心身障害手当

在宅重度心身障害者手当は、精神や身体に重度の障害を持ち、在宅生活をしている人の精神的負担、経済的負担を軽減する目的の手当てです。

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対象者

重度の心身障害者で在宅していることが条件となりますが、大前提として、受給者が非課税である必要があります。

  • 身体障害者手帳1~3級(級によって支給額が違います。)
  • 療育手帳○A~A、B判定(級によって支給額が違います。)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 超重症心身障害児 ※下記参照
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に定められている程度の障害がある者

なお、市民税などが課税されている人、65歳以上で障害者手帳を新たに取得する人は手当を受けられません。

申請方法

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 在宅重度心身障害者手当て支給申請書(規定のもの)
  • 所得現況届け
  • 本人の預金通帳
  • 印鑑

支給日

9月、3月の年2回支給されます。


超重症心身障害児

超重症心身障害児は、下記項目に該当し、尚且つ、20歳未満で人口呼吸器管理などが必要で、お住まいの市区町村が定めた調査を行い、認定されると障害児福祉手当と合わせて受給できるようになります。

  • 肢体の障害が障害者手帳1~2級
  • 療育手帳○A~A判定
  • 障害が最重度~重度と知的障害者更正相談所、児童相談所のいずれかの長が判定した者

※在宅重度心身障害者手当は、一部の市区町村では実施しておりません。お住まいの市区町村窓口、ホームページでご確認ください。



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