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療育手帳

療育手帳は、身体障害者(児)が様々な福祉サービス等を受ける際に必要となる手帳です。『療育手帳』というのは国が定めた名称で、自治体によって『愛の手帳』『みどりの手帳』『愛護手帳』といった呼び名もあります。
障害の等級や各自治体によって、受けられるサービス内容が異なるため、事前に確認するようにしましょう。

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交付の対象者

療育手帳の交付対象となるのは、次の方です。知能測定値や日常の基本生活、社会性、年齢などから総合的に判定されたうえで、障害の程度によって
○A(最重度)、A(重度)あるいはB(中・軽度)の療育手帳を持つことができます。

■ 知的障害が18歳くらいまでの発達期に見受けられ、そのことが原因で日常生活に支障が出ていることから、何らかの援助が必要と認められた方。

※ 知的障害の程度の分類は、「A」や「B」というところもあれば、「1度」「2度」というところもあるなど、自治体によって異なります。


申請方法

上記の対象者に当てはまる方は、療育手帳の申請をすることができます。基本的には、知能検査が受けられる年齢(2歳または3歳)以降から申請が可能です。自治体によっては、申請時の必要書類等が異なる場合もあるため、事前の確認が必要です。
療育手帳の申請をする前に相談所等での判定を受けなければいけません。18歳以上と18歳未満で判定検査が行われる相談所が異なりますので、事前に担当窓口で確認しておきましょう。

必要書類

  • 療育手帳交付申請書
  • 申請者の写真(縦4cm×横3cmで上半身・無帽)
  • 印鑑
  • 健康保険証(A判定の結果が出た場合のみ)

手続き

相談所等での判定検査を受けた後、必要書類を揃えて、各市町村の担当窓口へ提出してください。療育手帳が交付されるまでにかかる期間は、約1ヶ月半~2ヶ月となっています。

※ 等級変更や手帳破損時の再申請には、写真、印鑑、健康保険証(A判定の結果が出た場合のみ)に加え、療育手帳再交付申請書と現在持っている療育手帳が必要です。

※ 療育手帳を取得してから、18歳になるまでの間、定期的に再判定を受けなければいけません。



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