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労災年金

仕事をしていると労災保険をかけている人も少なくありませんが、勤務中の怪我等に労災保険が使われます。労災年金は、労災保険の延長上にあります。

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労災年金の適用

怪我

労働者が業務中、または通勤時に事故や怪我などを負ったとき、または業務が原因で疾病にかかって長い間治癒しなかった場合、労災保険から傷病年金が、身体に障害が残ってしまった場合には障害年金が支給されます。また、勤務中、通勤中の怪我や疾病が原因で亡くなられた場合には、遺族年金が支給されます。これらをまとめて労災年金と呼んでいます。
また、特別年金、一時金として特別支給金が労働福祉事業の一環で支給されます。

傷病

1級

年金給付基礎日額の 313日分
特別年金算定基礎日額の 313日分
特別支給金 245日分

2級

年金給付基礎日額の 277日分
特別年金算定基礎日額の 277日分
特別支給金 107万円

3級

年金給付基礎日額の 245日分
特別年金算定基礎日額の 245日分
特別支給金 100万円

障害

1級

年金給付基礎日額の 313日分
特別年金算定基礎日額の 313日分
特別支給金 342万円

2級

年金給付基礎日額の 277日分
特別年金算定基礎日額の 277日分
特別支給金 320万円

3級

年金給付基礎日額の 245日分
特別年金算定基礎日額の 245日分
特別支給金 300万円

4級

年金給付基礎日額の 213日分
特別年金算定基礎日額の 213日分
特別支給金 264万円

5級

年金給付基礎日額の 184日分
特別年金算定基礎日額の 184日分
特別支給金 225万円

6級

年金給付基礎日額の 156日分
特別年金算定基礎日額の 156日分
特別支給金 192万円

7級

年金給付基礎日額の 131日分
特別年金算定基礎日額の 131日分
特別支給金 159万円

遺族

1人

年金給付基礎日額の 153日分
特別年金算定基礎日額の 153日分
特別支給金 300万

55歳以上、妻

年金給付基礎日額の 175日分
特別年金算定基礎日額の 175日分
特別支給金 300万

2人

年金給付基礎日額の 201日分
特別年金算定基礎日額の 201日分
特別支給金 300万

3人

年金給付基礎日額の 223日分
特別年金算定基礎日額の 223日分
特別支給金 300万

4人以上

年金給付基礎日額の 245日分
特別年金算定基礎日額の 245日分
特別支給金 300万

給付額

労災年金の給付額は以下の計算式で産出されます。

■年金給付基礎日額×給付日数×厚生年金保険等調整率=年金額
■算定基礎日額×給付日数=特別年金額

※算定基礎年額÷365日=算定基礎日額

なお、障害年金、遺族年金について、労災年金の前払いが受けられます。希望する場合、支給決定通知を受け取った翌日から1年以内に請求しなければいけないので注意が必要です。ただし、前払い一時金を受給すると、本来受けるべき年金額の合計が前払い一時金の額に達するまで、年金は支給されません。 労災年金の給付は年に6回、郵貯銀行、またはご希望の金融機関の預金口座に振り込まれます。


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介護給付

傷病年金や障害年金を受ける人が常に介護を必要な状態で、実際に有料の民間介護サービスや、親族や知人などに介護を受けている人は、介護給付を受けることができます。

常時介護が
必要な場合

介護給付の対象となるのは以下の通りです。

  • 精神や神経、臓器に障害が残り、常に介護が必要な方(障害等級1級3・4号、傷病等級1級1・2号)
  • 両目失明で障害、傷病等級1~2級。両腕、または両足の切断、または切断の必要のある方

支給額は105,980円を上限とした、介護費として支出した額が支給になります。親族や知人に介護され、介護費としての支出がない場合や、支出の額が57,550円に満たない場合、一律57,550円となります。

必要に応じて
介護が必要な場合

常時介護とは若干違いますので注意が必要です。

  • 精神や神経、臓器に障害が残り、常に介護が必要な方(障害等級2級2-2、2-3、傷病等級2級1、2号)
  • 障害等級、傷病等級が1級でも常時介護は必要ではないという方

支給額は52,990円を上限とし、介護費として支出した額が支給になります。ただし、親族や知人に介護され、介護費としての支出が内場合や支出した額が28,780円に満たない場合は一律28,780円となります。

※病院や診療所、施設に入院、入所して入る場合は支給されない場合がありますのでお問い合わせ下さい。


労災年金の決定

労災年金の支給の決定は、被災した人が働いていた事業場の権限を持つ労働基準監督署長が決定します。労災年金の支給が認められると、労働基準監督書から年金手帳が支給決定通知書と共に交付になりますので、大切に保管して下さい。
労災年金の権利は他人への譲渡、借金の担保にすることはできませんが、労働福祉事業団により年金担保の融資は受けることができます。
なお、労災年金から支給されたお金は、各差し押さえの対象とはなりません。

現況届け

労災年金を受けている場合、正しく年金を受給するために、年に1度、現況を知らせる定期報告をしなければいけません。提出期限までに、支給の決定を行った労働監督書に届け出なければいけません。生まれ月によって、提出期限が違います。

■1~6月生まれ:5月31日まで
■7~12月生まれ:10月31日



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