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居住系サービス

障害者の方に対し、居住系のサービスがいくつかあります。昼間だけではなく、夜間にも対応しているサービスもあり、障害があっても社会で自立していけるよう、支援してくれるサービスです。

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共同生活援助/共同生活介護

家屋

共同生活援助は、グループホームのことを言います。共同生活介護(ケアホーム)は、グループホームと統合されています。地域で少ない人数で共同生活をする方の住居での相談や、食事介護、入浴、排泄など、日常生活で必要な援助を行います。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者の方。
なお、65歳未満の方は、65歳になる前日までに、障害福祉サービスなどを利用したことのある方に限ります)

利用料

18歳未満 児童を監護する保護者のいる世帯全員の所得に応じた自己負担の上限月額あり
18歳以上 利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額あり

※ 居住費、水道光熱費、食費は実費になります。


施設入所支援

施設入所支援は、日中の様々な支援だけではなく、主に夜間にも対応して支援するものです。居住する家の提供や着替え、食事、入浴、排泄の介護だけではなく、生活に関する相談や助言、健康管理も行います。

対象者

  • 生活介護を受けていて、障害程度区分が4以上の方(50歳以上の場合は区分3以上)
  • 自立訓練や就労移行支援を受けていて、施設に入所しながら訓練をするのが望ましいと認められる方
  • 障害福祉サービスの提供体勢や、やむをえない事情により、通って訓練を受けるのが難しい方
  • 生活介護を受けていて、障害程度区分が4以上(50歳以上は区分3以上)より低く、指定特定相談支援事業者がサービス利用等利用計画書を作成し、自治体が必要性を認めた方
  • 就労継続支援B型を受けていて、指定特定相談支援事業者がサービス利用等利用計画書を作成し、自治体が必要性を認めた方

利用料

利用料は上記「共同生活援助」の利用料と同様になります。


宿泊型自立訓練

知的障害や精神障害がある方に施設の居室や設備を利用してもらい、日常生活能力である家事などを向上させるための支援を行うと共に、相談や助言を行います。障害を持っている方にも積極的に地域支援の促進を図り、日中だけではなく、夜間を通じて自立訓練することを支援します。

対象者

自立訓練の対象者となっていて、昼間、一般就労や障害福祉サービスを利用し、地域社会に移行するために、一定期間、住む場所を提供し、帰宅後に生活能力の維持や向上のために訓練を必要とし、その他の支援も必要な知的障害者、精神障害者の方

利用料

18歳未満 児童を監護する保護者のいる世帯全員の所得に応じた自己負担の上限月額あり
18歳以上 利用者とその配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額あり

※ サービスにかかわる費用の1割の金額が上限月額よりも低い場合、その金額が利用料になります。水道光熱費、食費は実費になります。



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