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身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体障害者(児)が医療給付や補装具の交付を受けたり、施設のデイサービスなど、様々な福祉サービス等を受ける際に必要となる手帳です。

身体障害者手帳に記載されている障害の等級によって、受けられるサービスが異なります。また、各自治体によってもサービス内容に差があります。

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交付の対象者

身体障害者手帳交付の対象となるのは、次の方です。下記のような永続的な障害がある場合、その障害の程度に応じて、1~6級の手帳が交付されます。

身体障害者手帳
  • 視覚障害者
  • 聴覚障害者
  • 平衡機能障害を持つ方
  • 音声・言語機能障害、咀嚼機能障害を持つ方
  • 肢体不自由者
  • 心臓機能障害を持つ方
  • 腎臓機能障害を持つ方
  • 呼吸器機能障害を持つ方
  • 膀胱・直腸の機能障害を持つ方
  • 小腸機能障害を持つ方
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を持つ方
  • 肝臓機能障害を持つ方

※身体障害者手帳に記載される等級や障害の状態は、身体障害者福祉法と身体障害者福祉法施行規則のほか、各都道府県の身体障害認定基準等に基づき、認定されています。そのため、同じ障害を持っている場合でも、違う等級に認定されるケースもあります。


申請方法

上記の対象者に当てはまる方は、身体障害者手帳の申請をすることができます。初診日から6ヶ月経過した日、または障害が固定した日から申請が可能です。自治体によっては、申請時の必要書類等が異なる場合もあるため、事前の確認が必要です。

申請前に
用意するもの

  • 身体障害者診断書(医師によるもの)
  • 意見書(医師によるもの)

※通常『身体障害者診断書・意見書』として、1枚の用紙にまとめられています。

診断書・意見書以外
の必要書類

  • 交付申請書
  • 申請者の写真(縦4cm×横3cmで上半身・無帽)
  • 印鑑
  • 健康保険証(これは、診断書に「障害等級1~3級」に該当する方のみ)

手続き

身体障害者診断書・意見書をはじめとする必要書類を揃えて、各市区町村の担当窓口へ提出してください。身体障害者手帳が交付されるまでにかかる期間は、約1ヶ月半~2ヶ月となっています。

※等級変更や手帳破損時の再申請には、写真、印鑑、健康保険証(障害等級1~3級の方のみ)に加え、再認定申請書または再交付申請書と現在持っている身体障害者手帳が必要です。



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