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遺族共済年金

被用者年金制度の一元化

平成27年10月にそれまでの共済年金制度が廃止され、厚生年金保険制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者の年金は厚生年金保険制度に統一されました。

このことにより、70歳未満の地方公務員共済組合の組合員は、平成27年10月1日に自動的に厚生年金保険の第3号被保険者の資格を取得し、平成27年9月以前の地方公務員共済組合の組合員期間は、厚生年金保険法上、厚生年金保険の第3号被保険者期間とみなされることとなります。

また、共済組合の組合員であった間の厚生年金は、原則として共済組合がお支払いします。 なお、共済組合が厚生年金保険法による年金支給を行うのは、平成27年10月1日以降に年金の権利を取得した方のみであり、平成27年9月30日時点で共済年金の受給者である方は、その権利が続く間は、引き続いて共済年金をお支払いします。

地方職員共済組合HP(http://www.chikyosai.or.jp/division/long/outline.html)より一部抜粋

組合員であった人や、退職共済年金を受給している人が亡くなった場合、遺族は遺族共済年金を受給することができます。

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遺族共済年金の受給資格

3世帯家族

遺族共済年金を受給するためには、以下のいずれかに当てはまっている必要があります。

  • 組合員である人が死亡した時
  • 組合員の間に初診日があった傷病が原因で、退職後に初診日から5年以内に亡くなった場合
  • 障害が1~2級で障害共済年金を受けていたり、1~3級の障害年金を受けている人が亡くなった場合
  • 25年以上組合員でいた人、または、退職共済年金等を受けている人が亡くなった時

遺族共済年金を受給できる人

遺族共済年金を受給できる人

遺族共済年金を受け取れる人は、亡くなった人に生計を維持されていた遺族になり、順位は以下の通りになります。

  1. 配偶者、及び子供
  2. 父母
  3. 祖父母

※子供や孫は、18歳になった日より以降の最初に迎える3月31日の間にいる者で、配偶者がいない、亡くなった方の死亡時から継続して障害の程度が1~2級の方。夫、父母、祖父母については60歳以降に遺族共済年金が支給になります。


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年金額

年金額イメージ

遺族共済年金の額は、短期要件・長期要件で計算の方法が異なります。基本的な計算方法は以下の通りです。

厚生年金相当額+職域加算額+(妻加算額)=遺族共済年金額

短期要件

厚生年金相当額
職域加算額
平均標準報酬額、平均標準報酬月額、組合員期間の月数、給付乗率から計算
妻加算額 妻が受け取る場合、40~65歳に達するまでの間、583,900円を加算65歳に達すると妻加算がなくなり、変わりに老齢基礎年金を支給

長期要件

厚生年金相当額
職域加算額
平均標準報酬額、平均標準報酬月額、組合員期間の月数、給付乗率から計算
妻加算額 妻が受け取る場合、20年以上組合員期間がある場合のみ、40~65歳に達するまでの間、583,900円を加算国民年金の遺族基礎年金を受け取る場合、その間は妻加算額は停止

遺族基礎年金

老人が書類にサイン

遺族共済年金を受ける人は以下のいずれかに該当する場合、国民年金法により、遺族基礎年金が併せて受給できます。

  • 妻が遺族共済年金を受給できる要件を満たしており、子供がいるとき
  • 遺族共済年金を受けることのできる子供がいるとき

遺族基礎
年金額

■年金額:778,500円

妻が受給する際の
加算額

■2人目まで(1人につき):224,000円
■3人目から(1人につき):74,600円

子供が受給する際の
加算額

■2人:224,000円 ■3人目から(1人につき):74,600円



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