後期高齢者医療制度は、「後期高齢者」を75歳以上の被保険者としている、独立した医療制度のことを言います。
満75歳の誕生日から対象者となります。そのため、75歳の誕生日から、老人保険医療受給者証、被保険者証は使用することができなくなります。
後期高齢者医療制度の対象者は、満75歳以上の方、及び、65~74歳で、寝たきりなどの一定の障害があると認定された方も原則として含まれます。
なお、障害のない65~74歳の方は「前期高齢者」とされています。
後期高齢者医療制度の保険料は、普通徴収と特別徴収があり、普通徴収は、金融機関の口座振替による徴収で、特別徴収は年金の支払いごとに、年金支給分から保険料が自動で差し引かれるものです。
よって、受け取る年金額が少なくなります。
ただし、年金受給額が年額18万円未満の場合、納付書で納めるか、口座振替になり、年金から差し引かれることはありません。
後期高齢者の保険料の額は、後期高齢者医療保険広域連合ごとに設定されて割り当てられます。
これまで、住んでいる地域、加入している制度により、保険料に差がありました。ですが、後期高齢者医療制度では、同じ都道府県に住んでいて、同じ所得の場合、保険料は同じ額になります。
所得に応じ、保険料の均等割り部分が軽減されます。被保険者と世帯主の合計で、軽減の判定がされます。
所得 | 軽減 | 減額後の 均等割 |
---|---|---|
33万・被保険者全てが年収80万以下、他に所得なし | 9割 | 5,147円 |
33万 | 8.5割 | 7,720円 |
33万+(24,5000円×世帯の被被験者数) | 5割 | 25,736円 |
33万+(450,000円×世帯の被被験者数) | 2割 | 41,177円 |
※後期高齢者医療制度に加入する前日まで社会保険など、被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額の保険料負担はなく、均等割額が9割軽減されることになります。
老人保険制度から、後期高齢者医療制度への変更点を紹介して行きましょう。
若い世代と高齢者の費用負担の関係が明確になっている。 | → | 若い世代と高齢者の費用負担を4:1と、明確に。 |
保険料を納める先と使う先が分離している。 | → | 保険料納付先と使う先を都道府県ごとに一元化。 |
住んでいる市区町村や加入制度により、保険額に差がある。 | → | 都道府県事の医療費水準から保険料を高齢者で公平に負担。 |
保険料の納付が困難な場合は、そのまま放置せず、必ず窓口で相談してください。生活が困窮している場合、失業や災害などで納付が難しい場合は保険料が減免となる場合があります。
窓口に相談がなく、特別な理由なしに保険料が滞納になっている場合、「短期被保険者証」で期限の短い保険者証の交付や、「資格証明書」を交付し、医療機関にかかる場合は一度医療費を全額負担してもらうことになります。できれば滞納する前に窓口に相談しましょう。
75歳になると自動的に加入となる後期高齢者医療制度と保険料について調べてみました。
2008年4月より施行された後期高齢者医療制度。
それまであった老人医療保険への不満などを解消するため、新たに始まった医療制度です。
75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きはいりません。
広域連合の認定を受け、認定日から後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望される方は、お住まいの市区町村の窓口で認定の申請をしてください。
また、一度認定を受けた方でも、74歳まではいつでも将来に向かって障害認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。
65歳~74歳までは前期高齢者医療制度へ加入となります。
65歳~74歳までの一定程度の障害は次のようになります。
国民年金法等における障害年金:1・2級
精神障害者保健福祉手帳:1・2級
身体障害者手帳:1~3級及び4級の一部
4級の一部は次のようになります。
療育手帳:A または 愛の手帳:1、2度(東京都、横浜市)
(療育手帳は地域により呼び名が異なる場合があります。)
具体的には次の17項目になります。
生活保護受給者は生活保護費における医療扶助が適用されるため、75歳になっても引き続き生活保護法の枠組みで医療給付を受ける事となります。
日本国籍を有しない者であって、下記のいずれかに該当する方は後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外者となっています。
保険料の額は、被保険者一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額となります。
保険料率は2年ごとに見直しが行われます。保険料の均等割額と所得割率は、平成28・29年度の2か年の財政運営を通じて、収支が均衡するように設定し、平成28年1月に開かれた東京都後期高齢者医療広域連合議会で決定されました。
この料率は、東京都の区域内で同一となります。
均等割額、所得割率については都道府県ごとの広域連合によって決定されます。
後期高齢者医療制度の保険料は、普通徴収と特別徴収があり、普通徴収は、金融機関の口座振替による徴収で、特別徴収は年金の支払いごとに、年金支給分から保険料が自動で差し引かれるものです。
よって、受け取る年金額が少なくなります。
ただし、年金受給額が年額18万円未満の場合、納付書で納めるか、口座振替になり、年金から差し引かれることはありません。
保険料は、原則として介護保険と同様に年金から引かれます。これが「特別徴収」という方法です。なお、後期高齢者医療制度に加入してから特別徴収が始まるまでの一定の期間(6~8か月程度)は納入通知書や口座振替により納めていただきます。また、お住まいの市区町村への申し出により口座振替で納めることができます。
次のいずれかに当てはまる方は、特別徴収ではなく市区町村が発行する納入通知書や口座振替により保険料を納めていただきます。
これが「普通徴収」という方法です。
介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方口座振替の手続きなど、詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
所得の低い方には、保険料の軽減措置が適用されます。
世帯の所得水準に応じて保険料の被保険者均等割額(51,649円)が下表のとおり軽減されます。
被保険者均等割額は都道府県ごとの広域連合によって異なります。
所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方については、所得割額が一律5割軽減されます。
所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」は都道府県ごとの広域連合により異なります。
Ⅲ,被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。
※ 国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
75歳の誕生日に加入となる後期高齢者医療制度は、いままで家族の扶養となっていた方にも、保険料が発生します。
保険料は、都道府県ごとの広域連合によって決定されています。
今年(2016年4月)保険料、軽減措置について改定となりました。