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要介護認定・要支援認定

介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定、要支援認定を受ける必要があります。申請は本人や家族だけではなく、ケアプランを作成する事業者、成年後見人、地域包括支援センター、介護保険施設でも代行して申請を行うことができます。

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申請

申請はお住まいの市区町村窓口に提出します。介護の必要性、日常生活に支援が必要かどうか、認定を受けなければ介護保険サービスを利用することはできません。申請結果は、原則として30日以内に通知されることとなっています。

申請に必要なものは以下の通りです。かかりつけの病院名、主治医名も必要です。

  • 所定の要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(介護保険証)
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者)
  • 申請する人の印鑑
  • 届出人の印鑑

訪問調査

要介護認定申請書

市区町村の調査員、もしくは委託を受けた介護支援専門員が家庭訪問します。調査表があり、心身の状態を聞き取り調査します。これと同時に主治医に意見書の作成をお願いし、医学的な立場からの判断をしてもらいます。

上記の調査内容をコンピューターに入力し、一次判定が行われます。訪問調査で調査票に特記できなかった内容は、「特記事項」として別記します。


介護認定

「一次調査」「特記事項」「主治医意見書」をもとに、必要な介護の程度が介護認定審査会によって審査されます。医療、保健、福祉に関する専門員の5人で構成される審査会になります。要介護状態の区分は以下の通りです。

要支援の方 心身状態の一例
要支援1 基本的な日常生活はほぼ問題なし。
半年間継続して日常生活を送るのに支障があると予想され、
要介護状態になると危惧される状態。
要支援2 要介護1で適切な新予防給付の利用が見込まれる場合。
要介護1 部分的な介護が必要な状態。心身の状態が疾病や外傷で安定していない状態。
適切な新予防給付の利用が見込まれない状態。
  • 立ち上がる際や片足で立つときに補助を必要とする。
  • 部屋の掃除や着替えに補助を必要とする。
要介護2 軽度の介護が必要な状態。
  • 立ち上がる際や片足で立つときに補助を必要とする。
  • 部屋の掃除や着替えに補助を必要とする。
  • 食事や排泄の際に介助が必要な時がある。
要介護3 中度の介護が必要な状態。
  • 立ち上がる際や片足で立つことが1人でできない。
  • 部屋の掃除や着替えが1人でできない。
  • 排泄が1人でできない。
  • 問題行動がみられたり、理解力の低下がみられる。
要介護4 重度の介護が必要な状態。
  • 立ち上がる際や片足で立つことがほぼできない。
  • 部屋の掃除や着替えがほぼできない。
  • 排泄がほぼできない。
  • 問題行動が多く、全般的な理解力の低下がみられる。
要介護5 最重度の介護が必要な状態。
  • 立ち上がる際や片足で立つことがほぼできない。
  • 部屋の掃除や着替えがほぼできない。
  • 排泄がほぼできない。
  • 問題行動が多く、全般的な理解力の低下がみられる。
非該当 最重度の介護が必要な状態。
介護保険の適用以外の保健福祉サービスを利用することができる。
生活機能が低下している人は、市区町村が実施する介護予防事業に参加し、
介護や支援が必要とならないようにすることができます。

介護サービス計画書

要介護度に合わせ、利用する人の状態や希望に応じた介護サービス計画書を作成します。

要支援 予防給付が利用可能。
地域包括支援センターでのケアプラン作成。
要介護 介護給付が利用可能。
在宅サービス 利用する人が選んだ居宅介護支援業者のケアマネージャーが
ケアプランを作成。
施設サービス 利用者が施設を選び、直接申し込む。
施設のケアマネージャーがケアプランを作成。
非該当 介護保険外のサービス、地域支援事業などが利用可能。
地域支援事業のケアプランは地域包括支援センターで作成。

サービスの利用

介護保険サービスの利用者負担額は費用の1割となります。

要介護者向けサービス 在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス
要支援者向けサービス 介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス

要介護認定には期限があります。有効期限の60日前から更新手続きを行うことができますので、期限が切れる前に更新を行いましょう。



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