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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体や知的に障害のある20歳未満の子供の保護者に対して支給されます。それぞれの要件を満たしていれば、児童扶養手当と併せて受給できる場合もあります。

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対象者

障害を持っている本人にではなく、20歳未満の障害のある者を養育している人に対して手当が支給されます。「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」に定められている2つの級のいずれかに当てはまっているのが支給条件となります。
1級、2級で支給額が違います。

1級 身体障害者手帳1~2級
療育手帳A判定程度
2級 身体障害者手帳3~4級
療育手帳B判定程度

ただし、以下の場合は対象となりません。

  • 障害のある者、保護者の住所が国内にない場合
  • 障害のある者が児童福祉施設などに入所している場合
  • 障害のある者が障害を理由とする公的年金を受けている場合

※保護者と共に福祉施設に入所している場合や通園に関してはこれに当てはまりません。

申請方法

必要な物を揃えて、お住まいの各市区町村の窓口に提出してください。

  • 障害者手帳、療育手帳(なくても申請できます)
  • 診断書(特定の様式のもの)
  • 認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員記載の住民票(記載事項に省略のないもの)
  • 振込み先口座申出書
  • 請求者の振込先預金通帳
  • 印鑑
  • 申立書、所得証明書等

所得制限

特別児童扶養手当の所得制限は次の表になります。

扶養親族
人数
0 1
本人 収入額 6,420,000 6,862,000
所得額 4,596,000 4,976,000
配偶者及び扶養義務者 収入額 8,319,000 8,596,000
所得額 6,287,000 6,536,000
扶養親族
人数
2 3
本人 収入額 7,284,000 7,707,000
所得額 5,356,000 5,736,000
配偶者及び扶養義務者 収入額 8,832,000 9,069,000
所得額 6,749,000 6,962,000
扶養親族
人数
4 5
本人 収入額 8,129,000 8,551,000
所得額 6,116,000 6,496,000
配偶者及び扶養義務者 収入額 9,306,000 9,542,000
所得額 7,175,000 7,388,000

支給日

毎年、原則として4月8月12月に前月までの分が支給されます。

【障害を持つ子供の保護者に支給される手当】特別児童扶養手当(特児)とは?

身体や知的に障害のある20歳未満の子供の保護者に対して支給される特別児童扶養手当。手当の申請に必要な条件を見てみましょう。

特別児童扶養手当とは?

目的

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

支給要件

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

障害者福祉の手当には、20歳未満の障害を持つ児童に支給される「児童福祉手当」、20歳以上の障害を持つ方に支給される「特別障害者手当」があります。
そして、障害を持つ児童を扶養する保護者に、支給される手当として「特別児童扶養手当(特児)」があります。
手当を申請するあたり必要なものを調べてみましょう。

特別児童扶養手当の対象者

別児童扶養手当には、障害の状況に応じて1級と2級があります。
それぞれの対象者は次のようになります。

特別児童扶養手当 1級

  • 身体障害者手帳1~2級
  • 療育手帳A判定程度

特別児童扶養手当 2級

  • 身体障害者手帳3~4級
  • 療育手帳B判定程度

対象外となる場合

  • 障害のある者、保護者の住所が国内にない場合
  • 障害のある者が児童福祉施設などに入所している場合
  • 障害のある者が障害を理由とする公的年金を受けている場合

療育手帳のB判定には中度と軽度があります。特別児童扶養手当の2級は中程度とされていますので、療育手帳B判定のすべての方に支給されるわけではありません。

軽度だからといってあきらめず相談してみましょう。認定基準によっては支給対象となる場合もあります。

障害程度の認定基準

特別児童扶養手当 1級

視力 両眼の視力の和が 0.04 以下
聴力 両耳の聴力レベルが 100db以上
上肢 両上肢の全てに機能障害があったり、欠いている場合
下肢 両下肢の全てに機能障害があったり、欠いている場合
体幹機能 座ったり、立つことが不能
日常生活 身体機能障害及び長期安静により、前述と同程度の状態にあり、日常生活の用を弁ずることが不能な状態

特別児童扶養手当 2級

視力 両眼の視力の和が 0.08 以下
聴力 両耳の聴力レベルが 90db以上
上肢 一上肢の全てに機能障害があったり、欠いている場合
下肢 一下肢の全てに機能障害があったり、欠いている場合
体幹機能 歩くことができない
日常生活 身体機能障害及び長期安静により、前述と同程度の状態にあり、日常生活の用に制限が加えられる状態

特別児童扶養手当では、取得している身体障害者手帳や療育手帳の判定で1級、2級が決まるわけではありません。

どの程度の障害で手当が受けられるかの認定基準は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」にて詳細に定められています。 平成28年6月1日から障害程度認定基準が改正されています。

特別児童扶養手当の申請方法

必要な物を揃えて、お住まいの各市区町村の窓口に提出してください。

  • 障害者手帳、療育手帳(なくても申請できます)
  • 診断書(特定の様式のもの)
  • 認定請求書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員記載の住民票(記載事項に省略のないもの)
  • 振込み先口座申出書
  • 請求者の振込先預金通帳
  • 印鑑
  • 申立書、所得証明書等

特別児童扶養手当の申請は必要書類を準備して、居住地の市区町村窓口で行います。
認定月が8月で、年1回(8月1日現在の)所得状況届の提出があります。
提出期間は8月11日から9月10日までとなります。

未提出で2年経過してしまうと「手当を受ける権利」が無くなってしまいます。
所得制限を超えている場合でも提出しましょう。

平成28年1月1日よりマイナンバー(個人番号)の記載も必要となりました。

支給額と支払日

障害の状況に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級51,500円、2級34,300円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。

支給は、前月までの分の支払いとなりますが、12月分の支給が、11月に実施されています。
支給額は、平成28年6月27日現在のものになります。

特別児童扶養手当の所得制限

  • 受給資格者若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給が停止されます。
  • 所得制限限度額については、扶養親族等の数によって異なります。

特別児童扶養手当の支給には所得制限があります。

前年の所得が所得制限を超えた場合は、支給されません。

諸控除がある場合は、差し引き額で制限額を超えているか確認します。

扶養人数は12月31日現在での人数となるので、以降に扶養親族が増えた場合などでは0人となる場合があります。

記載の限度額は平成28年6月27日現在(平成14年8月以降適用)になります。

所得控除

控除の種類 控除額
社会・生命保険料相当額(一律)  80,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦(夫)控除 270,000円
特別寡婦控除 350,000円
特定扶養親族または控除対象扶養親族 250,000円

所得より差し引かれる控除には上記記載のものがあります。

記載の控除がある場合には、所得証明書より控除額を差し引いた額と、所得制限額を照らし合わせます。

雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除については控除相当額になります。

まとめ

子供の養育には、お金が掛かります。
障害を持つ児童の療育にはもっと費用がかさみます。

そういった保護者の方の負担を軽減すべく手当に特別児童扶養手当があります。
年3回支給されるこの手当を申請して負担を少しでも軽くしませんか?


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