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障害児福祉手当

障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障害を持ち、日常生活で介護を必要とする、20歳未満で在宅している人に支給される手当です。

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対象者

障害児福祉手当を支給される対象者は以下の通りです。

  • 身体障害者手帳が1級の者及び、2級の一部
  • 療育手帳(愛の手帳など)1度の者および2度の一部
  • 疾病、及び精神障害が上記と同等の者

なお、年齢が20歳以上の人や施設などに入っている人、該当する障害を理由とする年金を受けている人は対象者にはなりません。

申請方法

お住まいの市町村窓口に、必要なものを揃えて提出してください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳(なくても申請できます)
  • 所定の認定請求書、所得状況
  • 診断書(市町村によっては指定の様式以外不可)
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑

所得制限

受給者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が以下の表以上だと支給されません。

扶養親族
人数
0 1
本人 収入額 5,180,000 5,656,000
所得額 3,604,000 3,984,000
配偶者及び扶養義務者 収入額 8,319,000 8,596,000
所得額 6,287,000 6,536,000
扶養親族
人数
2 3
本人 収入額 6,132,000 6,604,000
所得額 4,364,000 4,744,000
配偶者及び扶養義務者 収入額 8,832,000 9,069,000
所得額 6,749,000 6,962,000
扶養親族
人数
4 5
本人 収入額 7,027,000 7,449,000
所得額 5,124,000 5,504,000
配偶者及び扶養義務者 収入額 9,306,000 9,542,000
所得額 7,175,000 7,388,000

※受給が決まると、毎年所得に関しての現況届けを出さなければいけません。

支給日

毎年、原則として2月、5月、8月、11月に前月分までが支給となります。

※詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。



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