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HOME > 障害者福祉 > 介助者・介護者のための制度 > 重度心身障害者介護手当

重度心身障害者介護手当

重度心身障害者介護手当は、重度の心身障害者(児)を介護している保護者に対して支給される手当です。自治体によって対象年齢や月額支給額も様々です。詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。

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支給対象者

重度心身障害者介護手当
  • 5歳から65歳未満(20歳未満としている地域もあり)の重度心身障害者を看護、養護している保護者
  • 在宅で、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A判定を受けていて、日常生活で一定の介護が必要な場合
  • 過去1年間、介護福祉サービスを利用していない方
  • 過去1年間に介護保険サービスを利用していない方
  • 障害者本人及び、同一世帯全員の市民税が非課税であること
  • 家族介護慰労事業に介護者が支給対象となっていないことなお、下記の場合は支給対象とはなりません。
  • 児童福祉施設、身体障害者施設、知的障害者施設に入所している場合
  • 精神病院に入院している場合
  • 国立療養所に入所している場合
  • 生活保護法に規定されている救護施設に入所している場合

申請手続き

申請に必要な書類は自治体によって違いますので、事前に確認が必要です。

  • 申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 障害者及び、介護者の前年の所得が分かる書類
  • 金融機関口座(申請者名義)
  • 印鑑

支給額・支給月

支給額は自治体によって数千円~数万円と幅があります。また、支給月も、年に1度だったり、年に3回支給の自治体があったりとまちまちです。支給額と支給月は、お住まいの窓口にお問い合わせ下さい。


必要な手続き

申請時から変更があった場合は手続きが必要です。以下の物を窓口に持参して下さい。

氏名が変わった 印鑑、新しい氏名が確認できるパスポートや運転免許証
市外から市内への転居 新たに申請
市外に転出 印鑑
障害者・受給者が死亡した 届出者の印鑑
口座変更 印鑑、新たな金融機関口座
年度更新 更新時期に対象者へ連絡
その他 介護の状況が軽減、支給要件からはずれた場合


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