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HOME > 障害者福祉 > 自立支援給付 > 障害児の通所支援

障害児の通所支援

障害のある子供に対し、様々な支援サービスがあります。児童が社会に適応できるよう、成長を見守りながら支援します。

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児童発達支援

児童発達支援センターに障害のある児童を通わせ、基本的な日常生活の動作や自立するために必要な知識、技術などを身につけ、集団性活の中で過ごせるように訓練を行います。

医療型児童発達支援

上肢、または下肢に障害のある未就学の児童への、児童発達支援と治療を行います。

放課後等
デイサービス

遊ぶ障害児

授業が終わった後や夏休みなど、就学中の障害児に対して、生活能力の向上のための訓練や、社会に適応できるよう交流の促進を行います。

保育所等訪問支援

障害を持ちながら保育所に通う児童に、施設まで訪問し、集団性活に慣れるために専門的な支援をします。


利用方法

居住する地区の自治体に申請してください。可否については調査後、判断されます。申請前に、利用予定の通所事業所や通所施設に相談後、申請してください。また、障害児通所給付費の支給申請も行って下さい。

通所給付決定されると、通所受給者証、医療型児童発達支援の場合は、肢体不自由児医療受給者証も発行されます。受給者証を利用希望の通所事業所や、通所施設に持参し、利用契約をすることになります。

利用料は原則として1割の自己負担がありますが、収入によって上限額が違います。


申請方法

申請時に必要なものは、以下の通りです。分からないことは事前に窓口にお問い合わせ下さい。

  • 通所支援事業所の利用計画書
  • 障害者手帳、医師の診断書、保健所・医療センターの意見書、特別児童扶養手当証書等
  • 健康保険証(医療型児童発達支援の申請の場合)
  • 所得割額が記載された所得証明書
  • 印鑑


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