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老齢年金-基礎年金

年金の受給資格期間の短縮

2017年8月1日に年金の受給資格期間に関する新しい法律が施行されます。

受給資格期間とは、保険料を納めた期間と支払い免除期間、保険料を納めていなかった『カラ期間』という任意加入期間をあわせたものです。

受給資格期間を満たさないことから、年金を受給できない人が多くいます。

その人たちに対する救済策として、受給資格期間の短縮が決まりました。

対象になるのは、老齢基礎年金、寡婦年金、老齢厚生年金、退職共済年金。

これにより、今までは原則として通算で25年以上の加入期間が必要でしたが、10年以上に短縮されます。

実際に年金を受給できるのは、2017年10月からになります。

新たに年金を受給できるのは、加入期間が10年以上25年未満の人です。

対象者には日本年金機構から年金請求書が郵送されますので、郵送の時期等については日本年金機構のホームページで確認しましょう。

受給資格期間の短縮は、法改正後の保険料の支払期間や支払い免除期間などの合計に適用されるもので、過去にさかのぼって受給することはできません。

また、年金額は保険料の納付期間に応じて増えていきます。

国民年金は、学生でも20歳を越えたら加入しなければいけません。原則として、通算で10年以上の加入期間が必要になります。老齢年金と呼ばれるものは、老齢基礎年金を指すことがほとんどです。

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老齢基礎年金

老齢基礎年金の受給資格を得るには、最低10年以上の加入期間が必要ですが、基礎年金を満額受けるためには20~60歳まで全ての期間に保険料を納めていなければいけません。10年以上加入していれば、65歳から老齢基礎年金を受給することが出来ます。

加入期間の計算

年金特別便が定期的に届くようになり、自分がどれくらいの期間、年金に加入していたのか一目で分かるようになりました。加入期間の計算は、下記の3つの期間の合計になり、基礎年金を受け取るためには、合計が通算10年以上となります。

保険料納付済み期間
  • 国民年金に第1号被保険者として加入して保険料を納めた期間
  • 厚生年金、共済組合に加入した期間(20歳以上60歳未満)
  • 国民年金に第3号被保険者として加入した期間
保険料免除期間 保険料免除期間
合算
対象期間
(カラ期間)
保険料を納めていないけれど、受給要件の10年に加算できる期間です。詳しくは下記を参照してください。

国民年金保険料の免除制度

年金手帳

国民年金の保険料の払い込みが困難な場合、免除の制度もあります。この免除の制度を利用すると、免除されている期間も加入期間の計算に入れることができます。

免除が適用されるのは第1号被保険者のみで、任意加入をしている場合は免除することができません。免除制度は以下の種類になります。

法定免除 生活保護を受給している人、障害者年金(1,2級)をもらっている人は全額免除。
申請免除 所得によって免除されますが、世帯主や配偶者の収入からも判断されます。
失業した場合には、世帯主、配偶者の収入のみで判断されます。
学生納付付特例制度 一定以下の所得で学生の場合は保険料の納付が猶予されます。
親の所得は関係ありません。
若年者納付猶予制度 30歳未満のフリーターにのみ適用される。平成27年6月までの制度。

法定制度と申請免除に関しては、加入期間とされるだけではなく、一部払い込んだ扱いにもなります。

さかのぼって
免除申請

免除の申請、学生納付特例は、過去2年(2年1ヶ月前)までさかのぼって申請することが出来ます。免除の申請には「国民年金免除・納付猶予申請書」または、「国民年金保険料学生納付特例申請書」を市区町村窓口か、年金事務所にお出し下さい。申請した全ての人が承認されるわけではなく、前年度の所得や失業状況に基づいて審査が行われます。

追納

法定免除を受けていても、本人が申し出た期間は、通常に国民年金の保険料を払うことができるようになります。「国民年金保険料免除期間納付申出書」を提出することにより可能になります。こうすることにより、年金額を増やすことができます。追納しなければ、加入期間には入れられますが、年金額は加算されません。

※保険料の滞納は、2年前までさかのぼって納める事ができます。
付加保険料については、納期限が過ぎても、2年間納めることができます。


カラ期間

カラ期間は合算対象期間のことで、年金額には計上されませんが、年金の受給要件の10年を計算するうえで入れる事のできる期間を言います。

昭和61年に20歳になったら国民年金に加入するという法改正の以前、国民年金に任意加入とされた人がいました。任意加入しなかったために、10年という加入を満たすことができず、老齢年金を受けることができない人への救済措置です。会社員、公務員の妻で、昭和36年4月~61年3月までの20歳以上60歳未満が対象となります。

加入期間を
増やす方法

カラ期間を加算しても加入期間が10年に届かない場合、加入期間を増やす方法があります。国民年金は60歳までの加入となりますが、それ以降も加入する方法を利用します。

  1. 国民年金に任意加入します。65歳までが対象となります。
  2. 国民年金の特例任意加入制度に加入します。65歳までの任意加入をしても25年に足りない場合、昭和40年4月1日以前生まれの人に限り、70歳まで任意加入できます。
  3. 構成年金制度のある会社で働く。70歳まで厚生年金に加入することができます。
  4. 厚生年金の高齢任意加入被保険者になる。上記の3で加入期間が不足する場合、受給資格ができるまで、厚生年金に加入することが出来ます。

※国民年金の任意加入被保険者が保険料を納付しなかった期間も、受給資格期間に算入されます。


満額受給するには

国民年金を受給する資格は、10年の加入期間が必要ですが、10年間保険料を払っただけでは満額受給することはできません。満額受給するには、原則として20歳から60歳までの40年間、全て保険料を納めている場合になります。



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