ページトップへ
ページ最下段へ
福祉総合サイト「ハピネス」 知ることから始めよう、快適な社会作り。

HOME > 様々な制度 > 介護・介護サービス > 補装用具の支給

補装用具の支給

障害者総合支援法に基づいて補装用具が支給されます。障害者の身体機能を補ったり、代替するための用具が支給されます。

スポンサードリンク

補装具の定義

補装具の定義は以下の通りになります。

  1. 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。
  2. 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
  3. 支給に際して専門的な知見(意思の判定所や意見書)を要するもの。

補装具の種類

身体障害者身体障害児 義肢、装具、盲人安全杖、義眼、メガネ、座位保持装置、車椅子、補聴器、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、T字状・棒状のものを除く歩行補助杖
身体障害児のみ 座位保持椅子、頭部保持具、起立保持具、排便補助具

※上記はそれぞれ細かく内容が規定されていますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。


対象者

身体障害者手帳を所持している障害者、障害児、障害者総合支援法施行令に定める疾病の難病患者等が、補装具が必要と判定された人が対象となり、補装具の購入費、修理費を支給できます。

補装具の判定

  • 18歳以上の身体障害者の場合、補装具費を支給してもらう前に、身体障害者更正相談所の判定が必要になります。
  • 補装具の種類によっては身体障害者更正相談所ではなく、医師の意見書での判定も可能です。

判定の実施は各市区町村になり、身体障害児、18歳未満の場合は、指定自立支援医療機関、および、保健所での判定になります。


申請方法

補装具申請書

各市区町村の障害福祉窓口で「補装具費支給」の申請を行います。

支給方法は「償還払い」「代理受領」の2種類があり、決定すると「補装具費支給券」が発行されます。詳しい申請方法については各市区町村で異なるため、窓口にお問い合わせください。



スポンサードリンク

スポンサードリンク
様々な制度(さまざまなせいど)
障害者手当て
特別障害者手当て 障害児福祉手当 特別児童扶養手当 心身障害者福祉手当 在宅重度心身障害手当
補助金・助成金
リフォーム:バリアフリー 自動車:燃料費・改造費・自動車運転教習費助成 有料道路割引制度 障害者控除 NHK放送受信料の免除 特定疾患医療費助成 人工肛門・人工膀胱用装具購入費助成 心身障害者家具転倒防止器具取付費助成 身体障害者福祉電話料金助成 重度心身障害者医療費の助成 自立相談支援・生活保護
介護・介護サービス
補装用具の支給 日常生活用具の支給 住宅設備改善費の支給 心身障害者(児)紙おむつ支給 緊急通報システム 重度脳性まひ者介護
国民年金
老齢年金-基礎年金 上乗せ給付 振替加算 遺族基礎年金 遺族基礎年金-失権・支給停止 寡婦年金
厚生年金
老齢年金-厚生年金 基礎年金の繰上げ 加給年金 遺族厚生年金 産前産後の保険料免除
共済年金
退職共済年金 遺族共済年金
障害者年金
障害基礎年金 障害共済年金 特別障害給付金制度
その他の年金
離婚分割 労災年金
税金
自動車税・自動車取得税の減免 障害者控除~対象者 障害者控除~税金
乗り物・公共施設
タクシーチケット・福祉タクシー券・JR・旅客運賃 文化施設等の使用料