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児童福祉施設

児童福祉施設は、児童福祉に関係する事業を行う各施設のことをいい、助産施設や乳児院、母子生活支援施設、保育所などもこれに入ります。数多くの施設がありますが、その中からいくつかピックアップして紹介します。

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児童厚生施設

滑り台

児童厚生施設は、子供達に健全な遊びを与え、情操を豊かに育て、健康を増進することを目的としている児童館、児童遊園のことを言います。

保育士や教諭の資格を持った児童厚生員が必ず2人以上おり、遊びやスポーツ、文化などを地域の子供達に教えます。


児童養護施設

笑顔の女の子

児童養護施設には、予測できない事故や災害、親の病気や離婚、良くない養育を受けているなどの様々な事情から、家族の養育が難しいとされる2歳から18歳までの児童が、協調性や思いやりを持ちながら生活する施設です。実際の家庭に近い雰囲気を作り出し、施設から学校に通います。
施設では、子供達の自立への目標に合わせ、支援計画を作り、施設長と共に、児童指導員や保育士などの専門職の他に、栄養士や心理療法職員、職業指導員、この他にも数多くの職員が子供達の生活を支えています。

子供達の進路

児童養護施設は、いつまでも入所できるものではありません。いずれは施設を巣立ちっていかなければいけません。中学を卒業したら、就職するか進学するのかを決めなければいけません。中学を出て自活して働くには厳しいため、高校、専門学校などへの進学サポートを行っています。そうすることで、将来自立するための支援を行っています。


児童自立支援施設

児童自立支援施設は、犯罪を犯したり、または犯すおそれがある児童、または、家庭環境の理由から生活指導が必要とする児童を自宅から通所、または入所させる施設です。かつては「教護院」と呼ばれていました。入所する児童の多くは児童相談所の措置によるものも多いのですが、家庭裁判所の審判が保護処分となり、児童自立支援施設に送致され、入所する場合もあります。

施設でのサービス

  • 児童の自立支援、生活指導、職業指導、学習指導、家庭環境の調節
  • 児童の乱れた生活習慣の矯正、自主性を尊重しつつ、人間性、社会性の形成、自立生活をするための知識や経験の獲得
  • 学習指導要領を学校教育法の規定によって準用
  • 基礎的な労働の能力、態度の育成、個々に合った職業選択の相談
  • 家庭環境に応じ、親子関係の再構築

入所手続き

学校や警察からの通告、保護者からの相談により、入所が必要とされた児童に対し、都道府県知事が入所の決定を行います。

費用

児童の世帯の所得に応じ、負担額が決められます。



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