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遺児手当

遺児手当は、両親を亡くした児童を養育している人に対して支給されるもので、各自治体独自の制度です。そのため、対象者や支給額は統一されていませんので、事前に確認が必要です。

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対象者

両親を亡くした児童の保護者、後見人等、実際に遺児を養育し、支給を受ける市区町村に住所のある方が対象となります。所得制限がありますので確認が必要です。

対象児童

対象となる児童は下記の通りです。死別だけではなく、両親の片方、及び、いずれかが心身障害1~2級の場合でも対象となる地域がありますので、窓口でご確認ください。

  • 父及び母が死亡した児童、もしくは両親共に失った児童
  • 父及び母が生死不明、消息不明、法令による拘束されている児童
  • 父及び母を不慮の事故や災害で失った、または生死不明の児童

対象にならないケース

上記の条件を満たしていても、下記に当てはまる場合、遺児手当の支給対象外となります。

  • 住所が住んでいる地域外の場合
  • 施設に入所、または里親に委託されている場合
  • 内縁関係を含む、父、または母の配偶者に養育されている場合 (父、または母に重度の障害がある場合を除く)
  • 父、または母の死亡に伴い、公的年金を受けることができる場合
  • 労働基準法による、遺族補償が受けられる場合
  • 父、または母が公的年金給付額の加算対象になっている場合

申請方法

申請に必要な書類は以下の通りです。お住まいの地域によって必要なものが違いますので、事前に確認をしましょう。

  • 父母と児童の状態が分かる、1ヶ月以内に発行の戸籍謄本
  • 所得税額証明書
  • 金融機関口座番号
  • 印鑑


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