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ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等医療助成は、母子家庭や父子家庭のお父さん、お母さん、子供の医療費の一部が助成される制度です。

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対象者

ひとり親家庭等医療助成

医療費助成の対象となるのは、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの児童を養育しているひとり親家庭、またはそれに準ずる家庭。健康保険に加入していて、生計を維持している方の前年の所得が規定されている金額の限度額未満であることが条件で、以下に当てはまる場合です。

  • 両親が婚姻を解消した児童
  • 両親のいずれかが死亡した児童
  • 両親のどちらかが重度の障害者である児童
  • 両親のいずれかの生死が不明な児童
  • 両親のいずれかが1年以上引き続いて遺棄している児童
  • 両親のいずれかが保護命令を受けた児童
  • 両親のいずれかが法令により、1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻せずに生まれた児童

なお、生活保護法による保護を受けたり、児童施設に入所した場合、児童福祉法に規定する里親に委託されていたり、健康保険に加入していない場合は対象外となります。


申請方法

医療費助成を受けるには、「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けなければいけません。以下のものを揃えて窓口に申請してください。

  • 健康保険証
  • 児童扶養手当証書、戸籍謄本など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類
  • 最年少の子供が18~20歳未満の父親、または母親の申請には、父子、または母子の扶養関係を明らかにできる在
  • 学証明書などの書類
  • 所得額、控除額、扶養人数、課税内容の記載のある所得・課税証明書
  • 印鑑

助成方法

医療機関を受診する際、保険証と一緒に受給者証・マル親医療証を窓口で提示してください。お住まいの地域以外での受診、または医療助成を取り扱っていない医療機関で受診した場合は、自己負担分を一時立替払いし、後日窓口で請求の手続きをすることになります。

立て替え払い請求

医療費を立替払いした際は、後日窓口に以下のものを持参してください。

  • 受給者の氏名、保険点数が記載されている領収書
  • 受給者証・マル親医療証
  • 健康保険証
  • 申請者名義の金融機関口座
  • 印鑑

交通事故の場合

交通事故等の第三者の行為によって怪我をした場合に医療証を使用する場合、必ず窓口に届け出て下さい。届出の前に示談を済ませたり医療費を受け取ったり下場合、医療費助成金額を返還しなければいけませんので注意が必要です。

第三者行為 交通事故の被害者になった時
事故を起こした車に同乗して怪我をした時
けんかなど、他人の行為によって怪我を負った時
対象外 法令違反(飲酒運転・無免許運転)の時
労災(勤務中・通勤途中)に該当する時
犯罪行為、故意による事故の時
加害者側からすでに治療費を受け取っている時


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