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有料道路割引制度

身体障害者が有料道路を使用する際、助成や割引が受けられる制度です。

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有料道路割引

障害者本人が自動車を運転する場合や、本人以外の運転でも、重度の身体障害者、重度の知的障害者が同乗している場合、有料道路割引制度が受けられます。

対象者

障害者本人が運転 身体障害者手帳の交付を受けている人全て
障害者本人が同乗 身体障害者手帳、療育手帳を交付されていて、重度の障害がある人が同乗している場合。

割引対象車

障害者割引について、以下の1~3全ての用件を満たしていなければいけません。

1:台数 事前登録が必要。障害者一人につき1台。
2:車種 乗用車 定員10人以下。自動車検査証の用途欄が「乗用」
貨物自動車 ・座席と二台が仕切られた最大積載量500kgの車
・後部座席があり、定員が4人以上10人以下
・自動車検査証の用途欄が「貨物」
特殊用途自動車 ・定員10人以下
・自動車検査証の用途欄が「特殊」車体の形状欄に、車椅子移動車、
身体障害者輸送車、キャンピング車と記載のあるもの
二輪自動車 総排気量が125cc以上
3:所有者
個人名義に限る
障害者本人が運転 障害者本人や配偶者、同居の親族、兄弟姉妹その配偶者、直系血族とその配偶者
障害者本人が同乗 ・障害者本人や配偶者、同居の親族、兄弟姉妹その配偶者、直系血族とその配偶者
・上記の者が車を所有していない時は、継続して障害者本人を日常的に介護している者
対象外 ・自動車検査証の「所有者の氏名」「使用者の氏名」が方人名、福祉施設名になっている車(ローン購入、長期リースの場合は例外)
・自動車検査証の「痔通う・事業用の別/適否」の記載が「事業用」の車
・貨物自動車で、後部座席側面が目隠ししているか窓がない車
・見た目が明らかに営業用に使われている車
・上記2と3を同時に満たさない車
・軽トラック、レンタカー、修理や車検時の代車

事前登録手続き

有料道路の障害者割引を受けるには、事前に市区町村の福祉窓口で登録が必要になります。 申請に必要な証類等を揃えて提出してください。申請書は窓口にあります。

手帳を使った割引 ・身体障害者手帳、療育手帳
・本人運転の場合は運転免許証
・登録をする車の自動車検査証
・代理人申請の場合、委任状
ETC利用での割り引き ・上記4点と同じ
・障害者本人名義のETCカード
(未成年の場合、保護者か後見人名義のETCカード)
・登録を申請する車に取り付けられたETC車載器の管理番号が分かる書類
(セットアップ申込書や証明書)

申請が通ると、障害者手帳に、割引対象であること、登録された車のナンバー、有効期限が記載されます。
ETCを利用して割引を受ける場合、上記表にあるものとは別に、以下の手続きが必要となります。

  • 「ETC利用対象者証明書」が福祉担当窓口から発行されますので、一緒に渡される封筒を使い、切手を貼り、有料道路ETC割引登録係に郵送する必要があります。
  • ETC割引登録係より、ETCカードと車の情報の登録が終わると、ETCでの割り引き可能になる日が郵送で届きます。

更新

有料道路の割引制度は、申請が通った日から、障害者本人が2回目の誕生日を迎えるまでですので、約2年になります。有効期限が過ぎると割引がきかなくなりますので、更新申請をしなければいけません。更新申請は、有効期限の2ヶ月前から行うことができます。更新に必要な書類は、申請時ものと同様になります。また、申請時から変更があった場合、変更申請も必要になります。以下の表にある変更があった場合、届け出なければいけません。

手帳を使った割引 ・車の所有者、使用者
・車のナンバー
ETC利用での割り引き ・車の所有者、使用者
・車のナンバー登録番号
・申請者の名前、住所
・ETCカードの名義、番号
・ETC車載器の管理番号

変更更新にも、初回に申請した際に用意したものが必要になります。


利用方法

有料道路で割引を受ける方法は以下の通りです。

料金所 ・身体障害者手帳、療育手帳に割引を受けるために記載されたページを、料金所係員に呈示してください。
・係員が記載事項を確認し、割引を行います。
ETC ・事前に登録してあるETCカード、ETC車載器が正常に動作していることを確認の後、使用して下さい。
・データをシステムで確認し、割引されます。
※ETC未整備の料金所や異常でバーが動かない際には身体障害者手帳がなければ割引されませんので、ETC登録をしていても、身体障害者手帳は必ず携帯するようにしてください。


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