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上乗せ給付

国民年金第1号被保険者だけができる、老齢年金の不足を補うものとして、上乗せ給付という方法があります。「付加年金」と「国民年金基金」で、いずれか一方の制度のみ、利用可能となり、両方に保険料を納めることはできません。

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付加年金

国民年金第1号被保険者は、通常の国民年金保険料の納付にプラスして、1ヶ月400円の付加保険料を納めることができます。こうすることにより、老齢基礎年金を受け取るときに、付加年金併せて受け取ることができます。

付加年金額=200円×付加保険料納付月数

付加年金制度を利用する場合、下記の国民年金基金は利用できません。
申し込みはお住まいの市区町村の年金窓口で、保険料の納付は申し込んだ月の分からになります。納付期限が決められていて、期限が過ぎると納めることはできません。

付加保険料 1年間→400円×12ヶ月=4,800円
受け取れる年金額 200円×12ヶ月=2,400円(年額)

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国民年金基金

国民年金基金は20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者が加入できる制度です。厚生年金などと比べ、自営業やフリーで収入を得ている人の年金額が少なくなる事から、その格差をなくするための公的な年金制度です。老齢基礎年金に上乗せして、将来受給する年金額を多くしようとするものです。 一口目は終身年金、二口目からは終身年金と確定年金とがあり、加入口数は自分の収入に合わせてえらべることができますが、月額68,000円が上限となっています。また、保険料全額が社会保険料控除の対象になります。

  • 受け取り方法は「終身」「15年」など、7種類から選べる。(一口の場合は終身のみ)
  • 早期になくなった場合には、遺族一時金が家族に支給されるコースあり

加入資格の喪失

国民年金第1号被保険者として国民年金基金に加入していた場合でも、途中で加入資格を喪失します。下記以外で任意に脱退することはできず、脱退時に掛け金を返還することもありません。脱退するまでの掛け金は、将来、年金を受給する際に支払われます。

  • 国民年金の第1号被保険者ではなくなった時(厚生年金に加入・海外に転居等)
  • 60歳に到達したとき
  • 60歳以上で加入し、65歳になったとき
  • 国民年金の任意加入者ではなくなったとき
  • 結婚などで厚生年金加入者の被扶養配偶者になったとき(第3号被保険者)
  • 地域型基金に加入していた方が他の都道府県に転居したとき
  • 職能型基金に加入していた方がその職業ではなくなったとき
  • 農業者年金に加入したとき
  • 国民年金保険料が一部免除、学生納付特例、若年者納付猶予などの免除を受けたとき
  • 加入者本人が死亡したとき

転居先でも国民年金第1号被保険者となる場合、転居先の地域型基金に特例加入が可能です。ただし、それまでと同じ掛け金で加入する場合は3ヶ月以内に申し込まなければいけません。

年金受給者が所在不明の場合

年金受給者の所在が1ヶ月以上分からない場合、住民票上で世帯が同一の方は、届出が必要になります。届出が出された後に生存の事実確認が行われます。
生存が確認できない場合は、年金の支払いが一時的に止まります。



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