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退職共済年金

年金の受給資格期間の短縮

2017年8月1日に年金の受給資格期間に関する新しい法律が施行されます。

受給資格期間とは、保険料を納めた期間と支払い免除期間、保険料を納めていなかった『カラ期間』という任意加入期間をあわせたものです。

受給資格期間を満たさないことから、年金を受給できない人が多くいます。

その人たちに対する救済策として、受給資格期間の短縮が決まりました。

対象になるのは、老齢基礎年金、寡婦年金、老齢厚生年金、退職共済年金。

これにより、今までは原則として通算で25年以上の加入期間が必要でしたが、10年以上に短縮されます。

実際に年金を受給できるのは、2017年10月からになります。

新たに年金を受給できるのは、加入期間が10年以上25年未満の人です。

対象者には日本年金機構から年金請求書が郵送されますので、郵送の時期等については日本年金機構のホームページで確認しましょう。

受給資格期間の短縮は、法改正後の保険料の支払期間や支払い免除期間などの合計に適用されるもので、過去にさかのぼって受給することはできません。

また、年金額は保険料の納付期間に応じて増えていきます。

被用者年金制度の一元化

平成27年10月にそれまでの共済年金制度が廃止され、厚生年金保険制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者の年金は厚生年金保険制度に統一されました。

このことにより、70歳未満の地方公務員共済組合の組合員は、平成27年10月1日に自動的に厚生年金保険の第3号被保険者の資格を取得し、平成27年9月以前の地方公務員共済組合の組合員期間は、厚生年金保険法上、厚生年金保険の第3号被保険者期間とみなされることとなります。

また、共済組合の組合員であった間の厚生年金は、原則として共済組合がお支払いします。 なお、共済組合が厚生年金保険法による年金支給を行うのは、平成27年10月1日以降に年金の権利を取得した方のみであり、平成27年9月30日時点で共済年金の受給者である方は、その権利が続く間は、引き続いて共済年金をお支払いします。

地方職員共済組合HP(http://www.chikyosai.or.jp/division/long/outline.html)より一部抜粋

基礎年金制度の国民年金とは違い、共済年金は被用者年金制度となり、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済などがこれにあたります。

その中から、退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金と種類が分かれます。
退職共済年金は65歳から支給されるものですが、特例として、60歳から「特別支給の退職共済年金」が支給されます。65歳になると権利が消失し、新たに請求することにより、「本来支給の退職共済年金」に切り替わります。

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特別支給の退職共済年金

特別支給の退職共済年金には受給要件があり、全てに当てはまっていなければいけません。

  • 60歳になっていること 
  • 10年以上組合員期間等があること(国民年金、厚生年金加入期間も含む)
  • 1年以上組合員期間があること

なお、昭和28年4月2日以降生まれの方については、60歳で支給ではなく、生まれた年によってそれぞれ支給開始年齢が違います。

生年月日 支給開始
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日~昭和34年4月1日 64歳

年金額

年金額は1~4の区分に分かれていて、それぞれ計算の方法が違います。

1 昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
厚生年金相当額+職域加算額=年金額
2 昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれ
上記開始年齢の表の年齢に達するまで
厚生年金相当額+職域加算額=年金額
上記開始年齢の表の年齢意達した翌月より
定額+厚生年金相当額+職域加算額+(加給年金額)
3 昭和16年4月1日までに生まれた
定額+厚生年金相当額+職域加算+(加給年金額)
4 昭和16年4月2日~昭和36年4月1日生まれで
退職し、且つ、次のいずれかに当てはまる場合
44年以上、組合員期間がある→長期科加入者特例
3級以上の障害等級に該当請求した人→障害者特例
定額+厚生年金相当額+職域加算額+(加給年金額)

本来支給の退職共済年金

本来支給の退職共済年金を受給するには、下記の全ての条件を満たしている必要があります。

  • 65歳になっていること
  • 5年以上組合員期間等があること(国民年金、厚生年金加入期間も含む)
  • 組合員でいた期間が1ヶ月以上あり、尚且つ退職していること、または在職中でも組合員期間が1年以上あること

年金額

本来支給の退職共済年金額は、生まれた年によって違いがあります。

昭和24年4月1日以前生まれの年金額

退職共済年金額の図1

昭和24年4月2~昭和36年4月1日生まれの年金額

退職共済年金額の図2

厚生年金相当額+職域加算額+経過的加算額+加給年金額


繰り下げ支給

老齢基礎年金は65歳からの受給になりますが、繰り下げ支給を受けられる場合があります。

「本来支給の退職共済年金」の受給権を平成19年4月1日以降に取得する人が、受給権を得てから1年が過ぎるまで、「本来支給の退職共済年金」を請求していないことが条件となります。

なお、受給権を得てから1年経過する間に、「障害共済年金及び遺族年金」、「他の公的年金制度による障害給付」「他の公的年金制度による遺族給付」の受給権を得ることになると、繰り下げの申出ができなくなります。

繰り下げ支給の申出先は、65歳前に退職をして年金を受けている場合は、65歳になる2ヶ月前に連合から案内が来ます。65歳後も公務員として働いている場合、在職している共済組合に申し出ることになります。



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