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児童手当・児童扶養手当

子供に対して様々な福祉の制度がありますが、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当もその中の一つです。子供の状況に合わせて手当ての名称、金額が変わります。 それぞれを分かりやすく解説して行きましょう。

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児童手当

児童手当は行政が児童を育てる保護者に対して支給する手当で、「子ども手当て」とも呼ばれます。15歳に到達後、最初の3月31日までの児童を養育し、生計関係にある父や母の所得が高い方に手当てを支給します。

支給対象

中学校を卒業するまで、上記の年齢達するまでの児童を養育している方に支給されます。

  • 留学を除き、児童が国内在住のこと
  • 両親が離婚協議などで別居している場合、児童と同居している親に支給
  • 両親が海外に居住している場合、両親が指定した児童を養育している方に支給
  • 児童が福祉施設に入所している場合、里親に措置されている場合は、原則として施設の設置者、里親に支給

支給額

下記は児童1人あたりの支給額です。金額は月額になります。

児童の年齢 所得制限
限度額未満
所得制限
限度額以上
3歳未満 一律
15,000円
一律
5,000円
3歳~小学校修了前 10,000円
第3子以降は15,000円
中学生 一律
10,000円

認定請求

初めての子供が生まれたとき、他の市区町村から転入した場合は「認定請求書」を提出します。出生日、転入予定日の翌日より15日以内に申請すると、翌月分から手当てが支給されます。必要なものは以下の通りです。

  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 請求者の健康保険被保険者証の写し
  • 請求者名義の金融機関口座
  • 所得・課税証明書

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の児童の福祉増進を図り、支給される手当です。

支給対象

18歳に到達後、最初の3月31日に達するまでの児童、及び、身体障害者1~2級の障害がある20歳未満の方を監護する両親や養育者に支給されます。

  • 両親が離婚した児童
  • 両親のどちらかが死亡した児童
  • 両親のどちらかが障害者1級程度の状態にある児童
  • 両親のどちらかが生死不明の児童
  • 両親のどちらかが1年以上遺棄している児童
  • 両親のどちらかがDV保護命令を裁判所から受けた児童
  • 両親のどちらかが1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻状態によらずに生まれた児童
  • 両親が棄児などで所在が明らかではない児童

対象とならない場合

以下に当てはまる場合は、児童扶養手当の支給対象外となります。

  • 対象となる両親や養育者が日本国内に住所を置いていない場合
  • 児童福祉施設に入所していたり、里親に委託されている場合
  • 両親、養育者、児童が老齢福祉年金を除く公的年金を受給できる場合
  • 児童が父、または母の事実婚、内縁関係を含む配偶者に養育されている場合
  • 児童が両親の遺族年金や障害年金の加算対象になっている場合

支給額

子供の人数、所得額によって、支給額が変わります。金額は月額です。

子供1人 全部支給
41,020円
一部支給
41,010~9,680円
子供2人 5,000円
(上記に加算)
子供3人以上 子供1人増すごとに
3,000円加算

申請

申請に必要なのは以下の通りです。

  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 発行から1ヶ月以内の戸籍謄本(離婚届提出後、1~2週間かかります)
  • 金融機関口座
  • 年金手帳
  • 健康保険証
  • 所得証明書


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