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遺族基礎年金

遺族基礎年金は、子供が高校を卒業するまで支給されるもので、子供のいない妻や夫には支払われません。言い方を変えると、子供が高校を卒業するまでの、養育費のようなものなのです。遺族基礎年金を受け取ることができるのは、要件にあてはまる「夫」「妻」と「子」になります。この制度は入籍していない内縁の妻や夫も対象となります。

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遺族基礎年金を受け取れる人

子供、男の子

遺族基礎年金を受け取ることができるのは、高校卒業までの子供がいる夫や妻と、高校卒業までの子とされています。

高校を卒業していない 母子家庭や父子家庭の子供、子供が高校を卒業していないのに配偶者に先立たれた人は、遺族基礎年金を受け取ることができるのです。

もちろん、保険料の未納があると受け取れません。

受け取れない人

高校卒業前の子供がいる場合でも、遺族基礎年金が受け取れない場合があります。配偶者に生計を維持されていた人でなければ受け取れないほか、年収が850万以上となる方も受け取ることはできません。


保険料納付要件

高齢の夫婦

以下の2点のうち、いずれかを満たしていることが要件となります。

  1. 保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が、死亡日の先々月までの期間の2/3以上であること。(死亡日の前日でみる)
  2. 保険料の未納が死亡日の先々月までの1年間にないこと。(死亡日に65歳未満の人に限る。)
  3. 国民年金に加入している
  4. 国民年金に加入している国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。
  5. 老齢基礎年金を受け取っている人。
  6. 老齢基礎年金を受け取っていないけれど、受け取る要件を満たしている人。

※国民年金の未納期間が長い人は受け取ることができません。


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死亡一時金

三世帯家族

死亡一時金は遺族基礎年金や寡婦年金に比べ、受け取る金額がかなり低くなりますが、受け取ることのできる遺族の範囲が広いことが特徴です。
国民年金を掛け捨てすることがないよう、一時金として支払われます。老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることがないまま亡くなった場合に、遺族に対して支払われます。ただし、寡婦年金と両方もらうことはできません。

もらえる遺族の範囲

遺族基礎年金は、生計を維持していた配偶者が亡くなった場合、高校を卒業するまでの子や配偶者が受け取れる物でしたが、死亡一時金は、生計が同じだけでも受け取れる対象になるため、父母でも受け取ることができます。受け取れる権利の順番は以下の通りです。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟、姉妹

もらえる金額

死亡一時金は、国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めた人の遺族に対して支払われるものです。保険料納付期間に応じて金額が決まっていて、保険料の免除期間も一部加算することが出来ます。
35年以上加入した場合で、32万円が1回支給されます。請求は死亡してから2年以内にしなければ権利がなくなりますが、寡婦年金と併せて受給することができませんので、どちらか一方のみになります。どちらを受給するかは有利な方を選ぶようにしましょう。

※遺族基礎年金が受給できるときは、死亡一時金は原則として受け取ることができません。

請求書の提出

市区町村役場、年金事務所の窓口に備え付けの「年金請求書」と、必要書類を揃えて窓口に提出して下さい。

亡くなった方の年金手帳 提出できないときは理由も必要
戸籍謄本
(記載事項証明書)
死亡者との続柄、請求者の氏名、生年月日の確認受給権利発生後、提出から6ヶ月以内のもの
亡くなった方、
請求者の住民票の写し
死亡者と生計が同一であったかの確認のため
本人名義の受け取り先金融機関の通帳 カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載されている預金通帳またはキャッシュカード
印鑑 認印可

未支給年金

未支給年金がある場合、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者と子、父母、孫、曽祖父母、兄弟姉妹が受け取ることができます。その他、下記に当てはまる場合も受け取る資格がありますが、あくまでも生計を同じにしていた場合に限ります。

1親等 子供の配偶者・配偶者の父母
2親等 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
3親等 ひ孫、曽祖父母、ひ孫の配偶者、甥、姪、甥の配偶者、姪の配偶者、おじ、おば、おじの配偶者、おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ、おば


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